ボランティア活動保険  Q&A
A1:保険の種類は、基本プラン、天災・地震プラン、特定感染症重点プランの3つがあります。基本プランは、台風などの風水害による死傷は補償されますが、天災(地震、噴火、津波)による死傷ついては補償されません。天災・地震補償プランは、基本プランの補償範囲に加え、天災(地震、噴火、津波)による死傷も補償します。 特定感染症重点プランは、天災・地震プランの補償範囲に加えて、特定感染症について、補償開始日から補償対象としています。基本プランと天災・地震補償プランは、特定感染症について、補償開始日から10日以内は補償対象外となります。特定感染症とは、一類・二類・三類感染症をいいます。2023年5月7日以降は新型コロナウィルス感染症は補償対象外となります。詳しくはボランティア活動保険のパンフレットをご覧ください。
<ボランティア活動保険の補償期間について>
いずれの保険も、年度単位の加入を基本としており、保険期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間です。年度途中の加入については、加入手続きの完了した日の翌日午前0時から当該年度の3月31日午後12時(24時)までが補償期間となり、保険料は同一です。  ボランティアバス等で被災地での活動に参加される場合は、必ず「天災・地震プラン」または「特定感染症重点プラン」に加入してください。
ご自身で最寄りの社会福祉協議会にて手続きができます。 活動する年度の保険加入の有無を確認してください。

 

<ボランティア活動保険の補償期間について>
いずれの保険も、年度単位の加入を基本としており、保険期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
年度途中の加入については、加入手続きの完了した日の翌日午前0時から当該年度の3月31日午後12時
(24時)までが補償期間となり、保険料は同一です。
 
  ボランティアバス等で被災地での活動に参加される場合は、
必ず「天災・地震プラン」または「特定感染症重点プラン」に加入してください。
ご自身で最寄りの社会福祉協議会にて手続きができます。 活動する年度の保険加入の有無を確認してくだ
さい。

 

<ボランティア活動保険の補償期間について>
いずれの保険も、年度単位の加入を基本としており、保険期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
年度途中の加入については、加入手続きの完了した日の翌日午前0時から当該年度の3月31日午後12時
(24時)までが補償期間となり、保険料は同一です。
 
  ボランティアバス等で被災地での活動に参加される場合は、
必ず「天災・地震プラン」または「特定感染症重点プラン」に加入してください。
ご自身で最寄りの社会福祉協議会にて手続きができます。 活動する年度の保険加入の有無を確認してくだ
さい。

 

Q2.保険料は?
A2.年間保険料は、基本プランが350円、天災・地震プランが500円、特定感染症重点プランが550円です。
被災地での活動を考えている方は、「天災・地震プラン」または「特定感染症重点プラン」を申し込んで下さい。補償金額など詳しい内容はボランティア活動保険のパンフレットをご覧ください。
A3.被災地支援に行く場合は、「天災・地震補償プラン」または「特定感染症重点プラン」のボランティア活動保険加入が必須です。その他の活動では、強制ではありませんが、強く奨めています。 ボランティア活動中のさまざまな事故によるご自身の怪我だけでなく、偶然の事故により他人に怪我をさせてしまったり、他人の物をこわしてしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負われた場合にも補償されます。
「天災・地震プラン」または「特定感染症重点プラン」に加入すれば、天災(地震、噴火、津波)による死傷も補償されます。
A4.ご自身がボランティア活動だと思われていても、例えば自治会や町内会の行事、学校のPTA活動のように、ボランティア活動以外の目的でつくられた団体が行う活動は対象になりません。 また、報酬が支払われる有償のボランティア活動も除外されます。交通費や昼食代などの必要経費は、無償とみなされます。詳しくはボランティア活動保険のパンフレットをご覧ください。
A5.最寄りの社会福祉協議会で、加入申込書に必要事項を記入、ご署名またはご捺印の上、保険料を添えて、加入手続きできます。

※ボランティア活動保険パンフレットを上記の黒帯メニューに掲載していますので、クリックして確認ください。